最近ランニングを再開しました。
暑い時は室内で、少し涼しいときは外を走ります。
走っていたらこんな子と目が合いました♡
さて、前回に続いて障害者総合支援法について、対象者についてです。
先の障害者自立支援法の対象者は
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
でした。
しかし障害認定されていなくても、難病等で日常生活を送ることが困難なケースもあり
障害者総合支援法に改正される際に、難病患者も制度を利用できるようになりました。
その際、より多くの人が利用できるように、独自に対象疾患が設定され
現在では366疾患となっています(2021年11月現在)。
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/shogaisha/nanbyo_02.html
サービスの対象となる方
1.身体障害者
身体障害者手帳をお持ちの方
2.知的障害者
愛の手帳をお持ちの方
3.精神障害者(発達障害・高次脳機能障害を含む)
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
・自立支援医療(精神通院医療)受給者証をお持ちの方
・精神障害を事由とする年金又は特別障害給付金を受けている方
・医師の診断書等を提出できる方
4.障害児(18歳未満)
・障害者手帳をお持ちの方
・診断書等の提出
5.難病の方(政令で定める359疾患に該当し、日常生活に相当な制限を受ける方)
・医師の診断書等を提出できる方
・特定疾患医療受給者証(東京都難病医療費助成制度医療券)をお持ちの方
参考:新宿区「障害者総合支援法に基づくサービス利用ガイド」
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000324504.pdf
江東区 「障害者総合支援法・児童福祉法に基づく福祉サービス」
https://www.city.koto.lg.jp/222010/fukushi/shogaisha/service/shogaisha/44735.html
障害者総合支援法の仕組みはなかなか複雑そうですが、上記新宿区や江東区の
説明はわかりやすいですね。
渋谷区でも障害者総合支援法に基づく福祉サービス
についてHPや冊子があると対象者やご家族は助かりますね。
今後提案していこうと思います。
今日は障害者総合支援法の対象者についてでした。
みんなが幸せになりますように…。