渋谷区役所からの帰り道、夕焼けと空のグラデーション、
渋谷の空がとてもきれいでした。
さて、障害者福祉についてあらためて「障害者総合支援法」から
勉強してみることにしました。
高齢者福祉では介護保険が浸透してきたように感じます。
でも障害者の支援はなにやらわかりにくい。
でも様々な障がい者サービスはこの「障害者総合支援法」のなかの
メニューです。
そこで「障害者総合支援法」について、学んだことを
岡田マリ的にわかりやすくポイントをお伝えしていこうと思います。
今日は「障害者自立支援法」との違いと「障害者総合支援法」の理念についてです。
2005年に成立した「障害者自立支援法」。
自立した生活を営む事ができるよう
それまで三障障害でバラバラだった福祉サービスを一元化し
サービス提供システムを規定しました。
利用状況に応じた負担制度の導入、
利用者に合った支援が行われるようなサービス設定など
従来までの制度とは異なる施策となりました。
2012年に「障害者自立支援法」が「障害者総合支援法」として改正され、
2013年施行しました。
「障害者自立支援法」は「自立」が目的でした。
一方で「障害者総合支援法」は基本理念が揚げられています。
『障害のあるなしにかかわらず、
すべての国民がかけがいのない個人として
尊重されるものとし、可能な限りどこで、
誰と暮らすのかを選択することができること、
そして社会参加する機会が確保されるなかで生活をするにあたって
障壁となるようなすべてのものを排していくため、
総合的、かつ計画的に取り込みを行っていくこと』
他にもこれまでの「障害者支援法」と異なる点として
・必要なサービス内容、量について従来は障がいの程度で判断していましたが、
「障害者総合支援法」は障害の重さから、標準的な支援の度合いについて判断する
仕組みへと変更になりました。
・費用負担はそれまでの「応益負担」から「応能負担」となりました。
また高額障害福祉サービス等給付費等を補装具と合算することで利用者負担を軽減しています。
「応益負担」:所得に関係なく受けたサービスに応じて負担する方式。
「応能負担」:その人の所得が多いか少ないかに応じて費用を負担する方式。
・対象範囲:これまでの身体・知的・精神障害に加え、難病者も追加されました。
・障害福祉サービスに係る給付に加え、地域生活支援事業による支援が明記され、
それらの支援を総合的に行うこととするとされています。
なんとなく障害者サービスについて知ってたつもりでしたが、
障害者総合支援法について知ってみると、腑に落ちることが
いくつかありました。
障害者総合支援法も実はしっかり利用すれば助かる人や
自立につなげる人、地域で安心して生活できる
仕組みがあるのだと思います。
次回も障害者総合支援法についてより深く調べていきますね。
岡田マリ