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障害福祉サービスを受けるにはまず相談、そして申請が必要!

2022年9月24日

雨の日の代々木公園
緑が一層濃くなっている感じでした。

「障害福祉サービス」を利用すると
様々な支援を受けることができます。
しかしそのサービスは待ってても受けられません。
申請をしなければなりません。
今日はその相談窓口とその後の流れについてです。

「障害福祉サービス」に限らず
高齢者の介護保険サービスについては
まずは地域包括支援センターや渋谷区の高齢者福祉課に行き
相談、申請をする必要があります。
その後聞き取り調査や主治医の意見書などを参考に介護認定結果を経て
ケアマネジャーが伴走しながら、どのサービスをどこで利用するかが決定され、
契約、利用がスタートします。

障害福祉サービスの流れも似ています。

(1)障害福祉サービス等の相談・申請
(2)聴き取り調査(アセスメントとも言います)
(3)「障害支援区分認定」審査・判定(18歳以上の人のみ)
必要な支援を明確にするために、
障がいの特性や必要とする支援の程度を
総合的に表すための指標です。
訪問調査や主治医の意見書などから
総合的に判定されます。
*ここまでで約2か月くらいかかります。
(4)サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成。
その方が抱えている課題解決に向けて
適切なサービス利用がうけられる計画(案)をたてます
(5)支給決定(3)の判定と(4)のサービス等利用計画案などをもとに、
どのサービスがどれくらい必要かなどが決定されます
(6)支給が決定となったら、特定相談支援事業者が
「サービス等利用計画」を作成。
利用者と障がい福祉サービス等事業者が利用契約を結び、
サービスの利用がスタート。

介護保険サービスではケアマネジャーが寄り添いますが、
障がい福祉サービスでは特定相談支援事業所の相談員が寄り添います。

まず(1)の相談をすることが大切!
その後も様々な手続きを経てようやくサービスが利用できます。
そのため早めに相談することをお勧めします。

最初の一歩の相談先は
渋谷区役所 渋谷区宇田川町1-1 
2Fの福祉のフロア。
障がい者福祉課身体福祉係(電話:03-3463-1937、FAX:03-5458-4935)
障がい者福祉課知的福祉係(電話:03-3463-1978、FAX:03-5458-4935)
障がい者福祉課精神福祉係(電話:03-3463-1905、FAX:03-5458-4935)
です。

みんなが自分らしく幸せになりますように…。

岡田マリ