この後、新型コロナウイルスの感染拡大で特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令される意向とのこと、
さらなる自粛要請となりますが、一日も早く収束するためにも、みなさまお一人お一人が協力して感染拡大を止めるようにしなければなりません。
みなさんの行動が「大切な人を守るため」へとつながります。
今後、国の経済対策についても発表があるかと思いますが、現時点で受けられる支援についてご紹介します。
渋谷区社会福祉協議会では新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方々に向けた緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を実施しています。
お申込みに当たって、ご世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者、または、罹患者との濃厚接触の可能性がある方がいらっしゃる場合は、ご来所になる前に必ず、居住地の区市町村の社会福祉協議会にご連絡ください。
申請には混雑が予想されます。
本日、4月7日現在、時間帯によっては「90分待ち」となっていました。
■ 貸付金の送金 1か月ごとの分割
◇「新型コロナウイルス感染症の影響による休業等による福祉資金 緊急小口資金(特例貸付)」
貸 付 額 20 万円以内(一括交付)
●貸付金交付 申請から交付まで 1 週間程度
●据置期 間 1年以内
●返済期 間 2年以内(24 回以内)
●連帯保証人 不要
●利 子 無利子
※ただし、返済期限までに返済が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します。
貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を必要とする世帯。
(他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外)
お申込みに際して必要な書類等
(1)本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カード等)
(2)住民票の写し(世帯全員が記載された発行後 3 か月以内のもの)← 渋谷区役所3F「暮らしの手続きのフロア」でとれます。
(3)預金通帳(申込み当日までの記帳を行うこと)
①新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる通帳
②税金・社会保険料・公共料金等の支払いが確認できる通帳
※通帳で減収や税金等の支払いの確認ができない場合は、③日常的に入出金を行っている通帳
及び④給与明細等の収入が確認できる書類が必要です。
(4)印鑑(銀行印)
(5)その他、東京都社会福祉協議会が指定する書類
返済について等詳細はこちらをご覧ください。
申込み先:居住地の区市町村社会福祉協議会
渋谷区社会福祉協議会は渋谷区役所2階にあります。
◇ 新型コロナウイルス感染症の影響による離職等による総合支援資金 生活支援費(特例貸付)のご案内
貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難になっている世帯。
他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外。
本資金は、緊急小口資金(特例貸付)と同じ時期に貸付けることはできません(緊急小口資金を利用したあとに、収入減が続く場合や失業等となった場合に、総合支援資金を申請することは可)。
自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件になります。
貸 付 額 二人以上世帯 月額20万円以内
単身世帯 月額 15 万円以内
●貸付金交付 申請から交付まで、最短 20 日
●貸付期 間 原則 3 カ月以内
●据置期 間 1年以内
●返済期 間 10 年以内(120 回以内)
●連帯保証人 不要
●利 子 無利子
※ただし、返済期限までに返済が完了しない場合、残元金に対して年3%の延滞利子が発生します。
お申込みに際して必要な書類等
(お申込みに際して必要な書類等
(1)本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カード等)
(2)住民票の写し(世帯全員が記載された発行後 3 か月以内のもの)
(3)預金通帳(申込み当日までの記帳を行うこと)
①新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる通帳
②税金・社会保険料・公共料金等の支払いが確認できる通帳
※通帳で減収や税金等の支払いの確認ができない場合は、③日常的に入出金を行っている通帳
及び④給与明細等の収入が確認できる書類が必要です。
(4)失業・離職等の場合は、それが確認できる書類(離職票、廃業届、源泉徴収票等)
(5)実印と印鑑登録証明書
(6)印鑑(銀行印)
(7)その他、東京都社会福祉協議会が指定する書類
申込み先:居住地の区市町村社会福祉協議会
渋谷区社会福祉協議会は渋谷区役所2階にあります。
返済方法など詳細はご確認ください。
全国社会福祉協議会HPはこちらです。
渋谷区以外にお住いの方はお住いの地域の社会福祉協議会にお問合せください。