離職や自営業廃業による経済的困窮者への家賃の助成について(住居確保給付金)

こちらの制度は最新の岡田マリ的渋谷区ガイド「困ったときのお助けガイド SOS編」作成したときに22ページでご紹介しました。

この制度は生活困窮者自立支援制度の支援事業法廷サービスの一つです。
離職や自営業廃業による経済的に困窮し、お住いの住宅の喪失、賃借している家の家賃を払うことが困難になり住むところを失うおそれのある方に対して、家賃相当額を支給することにより、住宅の確保、また就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とした制度です。

対象は離職などにより経済的に困窮し住居を失った、または失うおそれがある方。
申請日に、離職後2年以内。
就労能力・就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込を行なう。
預貯金の基準、収入基準と毎月の家賃金額で支給額が異なります。
などがあります。

預貯金合計額の基準が下回っていること、収入基準で補助額が異なります。
単身世帯:月収13万7700円、預貯金50万4000円以下で毎月家賃助成の上限が53,700円の支給。
2人世帯:月収19万4000円、預貯金78万円以下で毎月の毎月家賃助成上限が64,000円の支給。
3人~5人世帯:月収241,800円 ~ 324,800円、預貯金100万円以下で毎月の毎月家賃助成上限が69,800円の支給。
原則として3か月を上限とします。(一定の条件を満たす場合は、最大9ヶ月まで延長可)

支給期間中は、策定される支援プランに基づきハローワークなどを通じて常用就職に向けた就職活動を必ず行います。

住宅確保給付金は申請者に直接支払われるのではなく、渋谷区から入居住宅の貸主等に振り込まれることになります。

事前にいくら支給されるかなどを相談窓口に確認、制度についてご理解いただいた上で申請に行かれることをおすすめします。

詳しくは渋谷区役所2階の生活福祉課生活支援相談窓口にご相談ください。