特別定額給付金(仮称)、配偶者からの暴力を理由に避難している方へのサポートについて

特別定額給付金(仮称)の概要について総務省のホームページの情報を元に4月21日のブログでご紹介しました。

特別定額給付金(仮称)は国民一人当たり一律10万円の現金給付を行うというもの。

給付対象者:「(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者」
受給権者:「給付対象者の属する世帯の世帯主

給付金10万円の申請及び給付の方法:感染拡大防止の観点から給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行われるとなっています。

申請方法
(1)郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送

(2)オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)

上記の受給権者宛てが場合によってはDV等で配偶者から避難し別居している方は申請書が世帯主に送られるため申請が厳しいということになります。

こうしたことを鑑みて総務省のホームページには
「配偶者からの暴力を理由とした避難事例における特別定額給付金(仮称)の支給について」
配偶者からのDVを理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをすることにより、
①世帯主でなくても、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができる。
②手続きを行った人とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しない
ということができるそうです。

そのためには【配偶者からのDVを理由に避難している方】の申出が必要となります。
申し出期間は令和2年4月24日から4月30日までとなっています。
(※上記期間を過ぎた場合はご相談ください。)

「申出書」には、
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
・ 保護命令決定書の謄本又は正本
を一緒に提出とのこと。

まずは窓口にご相談ください。

渋谷区の窓口は
地域振興課 特別定額給付金担当主査
電話:03-3463-1647
応対時間:9時から17時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

この事業の実施の詳細については今後補正予算が成立してから明らかになりますが、「配偶者からの暴力を理由に避難している人への支援」については渋谷区のホームページに掲載されていますのでご確認ください。
渋谷区のホームページでご確認ください。