新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証における認定などについて

セーフティネット保証制度とは、取引先等の民事再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の特例措置が適用される制度です。

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定、この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

セーフティネット保証における認定(4号認定)
売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。

対象中小企業者
指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請書の受付時間:(月)~(金)(年末年始、祝休日を除く)9時~16時
場所:4月8日現在、セーフティネット保証4号・5号の受付・交付の臨時窓口は渋谷区役所15階となっています。
窓口はかなり混雑しております。
お時間に余裕を持ってお越しいただくことをお勧めいたします。
印鑑もご持参いただくとスムーズです。

法人と個人で必要書類が異なります。
必要書類や申請手続き詳細については渋谷区ホームページ「セーフティネット保証における認定」をご確認ください。

セーフティネット保証における認定(5号認定)
全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

対象中小企業者
経済産業大臣が指定する業種に属していること
渋谷区に登記がある、または事業実体がある法人、個人の場合は主たる事業所があること。

必要書類や申請手続きなど詳細については渋谷区ホームページ「セーフティネット保証における認定」をご確認ください。