従業員にお子さんがいる、子育てしながらフリーランスをされている方向けの給付金

「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金」が6月30日まで延長になりました。

従業員でお子さんがいる方、子育て中の方で小学校や保育園がお休みの為有給を取られている方、またお子さんが感染の疑いがあるお子さんなどで学校や保育園を休む必要がある場合、お勤め先に手続きの依頼をしてみてはいかがでしょうか?

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金について4月以降の休暇に関する助成金の支給要領等、申請受付開始については4月15日(水)に公表されました。

対象となる休暇取得の期限が延長され、令和2年4月1日から6月30日までの間に取得した休暇についても支援が行われます。
よって2月27日から6月30日までが現在対象となっている期間となります。
申請期間は9月30日。

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 ×10/10が助成されることとなります。上限8,330円

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通うお子さん
②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある(※)お子さん
(ア)新型コロナウイルスに感染したお子さん
(イ)新型コロナウィルスに感染したおそれのあるお子さん(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
(ウ)医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有するお子さん
※ 学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。

表題は「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金」ですが、保育園や認定こども園など下記施設についても対象となります。

簡易版のお知らせはこちら

4月26日Q&Aにアップデートされより詳しく説明されています。

例えば
Q: 対象となる「小学校等」には何が含まれますか。
A ・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)、専修学校(高等課程に限る。)、各種学校(高校までの課程に類する課程)等も含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等(保育ママ等)、一時預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等が対象となります。
詳しくは、厚生労働省のこちらに掲載されている支給要領をご参照ください。

「放課後クラブ」の対応については念のため電話で確認してみてください。
私が電話問合せをしたときは、5回目でつながりました対応はとてもよかったです。

またフリーランスの人向けの支援金、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」についても6月30日まで延長されました。

対象のお子さんは
(1) 臨時休業を講じたものに就学又はこれを利用している子どもであること。
(2)「小学校等*」に就学又はこれを利用し、コロナウイルス感染症に感染又は感染したおそれのある子どもであること。
(3) 小学校等に就学又はこれを利用し、医療的ケアが日常的に必要な子ども又はコロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもであること。

「小学校等*」とは
・ 小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程のみ)、特別支援学校(全ての部)
※ 障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校(後期課程のみ)、高等学校、中等教育学校、高等専門学校(第1学
年から第3学年まで)、専修学校(高等課程に限る。)、各種学校(高校までの課程に類する課程)は対象
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等(保育ママ等)、一時預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設 などが対象

Q&Aにわかりやすく説明されています。
例えば

Q: 保育所等から、可能な範囲で利用を控えてほしいという依頼があり、
予定されていた仕事ができなくなった場合は対象となりますか。
A: 〇 対象になります。

Q: 春休み期間中は放課後児童クラブに子供を預ける予定でしたが、放
課後児童クラブが休業している場合は、春休み期間中でも対象にな
りますか。
A 〇 放課後児童クラブが本来利用可能であった日は対象になります。

新型コロナウイルスに感染したおそれのある子どもや新型コロナウイルス
に感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
Q:「風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある」状態
はどのような者が該当しますか。
A ・新型コロナウイルスに関連すると思われる発熱等の風邪症状が見
られる者
・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者
をいいます。

Q:申請期限はいつまでですか。支給決定はいつ頃になりますか。
A 申請は、9月 30 日まで(消印有効)の間に受け付けます。
なお、2月 28 日から3月 31 日までの申請分の申請期限について、
当初6月 30 日までとされていましたが、4月以降の申請分と合わせて、9月 30 日までとしています。
支援金については、必要な申請書、証拠書類が確認できた後になります。
など

わかりやすく書かれていますので「新型コロナウイルス感染症による小学校等休業対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)関係 Q&A」ご確認ください。 
支給要項はこちらです。

特殊詐欺が巧妙化しているとの報告を受けています。
通常「申請や申請のために相談を受けます」といった勧誘のファックスなどを自治体から送るということはありません。
まずはご自身で申請することが必要ですのでくれぐれもお気をつけくださいませ。